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北総メンタルクリニック 院長の情報発信

わが国における性同一性障害医療の歴史的概観

わが国における性同一性障害医療の歴史的概観

日本精神神経学会性同一性障害に関する委員会より抜粋)

 

  • 1969年「ブルーボーイ事件
    • 性転換手術をした産婦人科医が優生保護法違反で有罪。
    • 性同一性障害者に対して性別適合手術を行ったわけですが、判決では、十分な診察、検査、検討を行わずに、 また同意などの手続きが不完全であり、正当な医療行為としては認められないという結論になりました。
    • この判決の結果が一人歩きして、長い「暗黒の時代」が続くことになります。
  • 1997年精神神経学会「性同一性障害の診断と治療のガイドラインを公表
  • 2002年「改訂第2版ガイドラインを提示
    • 治療は原則的に第1 段階(精神的サポート)、第2 段階(ホルモン療法と乳房切除術)、第3 段階(性器に関する手術)という手順を踏んで進められますが、治療は画一的にこの順序通りに受けなければならないというものではないと明言されています。
  • 2004年「性同一性障害者の性別の取り扱いの特例に関する法律(特例法)」施行
    • 戸籍の変更ができるようになりました。
    • 性同一性障害に対する医療が是認され、治療の一つとして、性別適合手術は法的にも正当なものと認められました。
  • 性同一性障害者の多様性について
    • 性同一性障害者の示す症状は多様であり、個人差が大きい。
    • この多様性は、「生をどのように生きるのか」、そして「性をどのように生きるのか」 という価値観ないし人生観の違いに由来する部分が大きい。
    • これは侵すことのできない基本的人権に属するものであって、可能な限り厳に尊重されるべきであると認識される必要があります。
  • 2011年「改訂第3版ガイドラインを提示
    • 治療法の選択の自由は大幅に拡大して、自己決定と自己責任において、個別例の希望する多様な治療法の選択が可能となりました。
    • 性同一性障害者の治療の究極の目標は、社会のなかで自らの希望する性別で生活していくことにあり、診断と治療に携わる医療体制もこれに見合ったものに進化させていく必要があります。
  • 2012年「改訂第4版ガイドラインを提示