向精神薬多剤投与に対する処方の適正化
向精神薬については、いままで何種類もの同様な薬剤の多剤投与が問題とされてきました。本来、処方権は医師にあるわけですが、なかなか改善がされないということで、厚労省は保険請求の算定料を引き下げるという形で、処方の適正化が求められることになりました。
- 3種類以上の抗不安薬、睡眠薬、4種類以上の抗うつ薬、抗精神病薬を投与した場合(H26年)→抗うつ薬と抗精神病薬も3種類以上(H28年)
- 精神科継続外来支援・指導料は算定できない(H26年)
- 処方せん料、処方料、薬剤料については減産する(H26・28年)。
- 処方せん料 68点→30点
- 処方料 42点→20点
- 薬剤料 100分の80に相当する点数
- 抗精神病薬又は抗うつ薬が3種類以上処方されている場合(H28年)
- 通院・在宅精神療法、精神科継続外来支援・指導料について、一定の条件を満たす場合を除き、所定点数の100分の50に相当する点数を算定
PMDA(医薬品医療機器総合機構)からの医薬品適正使用のお願い(H29年3月)
ベンゾジアゼピン受容体作動薬を催眠鎮静薬及び抗不安薬として使用する場合
- 漫然とした継続投与による長期使用を避けてください
- 承認用量の範囲内でも長期間服用するうちに依存が形成されることがあります
- 投与を継続する場合には、治療上の必要性を検討してください
- 用量を遵守し、類似薬の重複処方がないことを確認してください
- 長期投与、高用量投与、多剤併用により依存形成のリスクが高まります
- 他の医療機関から類似薬が処方されていないか確認してください
- 投与中止時は、漸減、隔日投与等にて慎重に減薬・中止を行ってください
- 急に中止すると原疾患の悪化に加え、重篤な離脱症状があらわれます
- 患者さんに、自己判断で中止しないよう指導してください